4月1日より「安全衛生教育・特別教育」の新たなサービスをスタートしました。建設業における労働災害の防止、安全と衛生面の改善に向けた取り組みを支援するため、労働安全衛生法第59条で定められている、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育や安全衛生教育の講習サービスを社外の皆さまにもご提供します。

安全衛生特別教育規程として定められている必要科目を、定められた学習時間で講習します。
学科だけでなく実技も受講できますので、自社で講習をおこなう時間・人員・手間を削減することができます。

ニーズの多い5科目での講習を受付中です。         

 【安全衛生教育】
 ◇職長・安全衛生責任者教育                
 ◇職長・安全衛生責任者能力向上教育
 ※上記の教育については、出張対応も受け付けています

 【特別教育】
 ◆巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
 ◆ロープ高所作業特別教育
 ◆フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

 ご予約はこちらまで